○智頭町簡易水道建設事業分担金徴収条例

昭和39年9月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 町簡易水道建設事業(以下「事業」という。)に要する経費について受益者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する費用の額の100分の75を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業についてその施行に係る地域内の受益の度合を勘案して町長が定める。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収)

第4条 第2条の規定により算定した分担金の徴収は、年1回とする。ただし、精算は年度経過後、出納閉鎖期までに行いその結果、過納額を生じたときはこれを還付し、又は次年度の納付額に充当し、不足額は追徴する。

(負担額の減免)

第5条 当該事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭を寄附したときは、その寄附額に応じ負担額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町簡易水道建設事業分担金徴収条例

昭和39年9月1日 条例第36号

(昭和39年9月1日施行)