○智頭町農業改善計画の認定要綱
平成19年3月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条4項の規定に基づく農業経営改善計画の認定事務の円滑化及び適正化を図ることを目的に定める
(計画の認定要件)
第2条 認定を受けようとする計画は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 智頭町農業経営基盤強化促進基本構想に適合するものである。
(2) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(3) 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
(4) その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
(計画申請)
第3条 認定を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化促進法第12条2項及び農林水産省令に定める事項を記載した認定申請書を町長に提出するものとする。
(審査会の設置)
第4条 町長は第2条に規定する要件を審査するため智頭町農業経営改善計画審査会(以下「審査会」という。)を設置し、適否を審査するものとする。
(審査会の組織)
第5条 審査会は委員若干名をもって構成し、次の者の中から町長が委嘱する。
(1) 町の職員
(2) 智頭町農業委員会の職員
(3) 鳥取いなば農業協同組合の職員
(4) 鳥取県東部農林事務所八頭事務所の職員
(5) 鳥取県東部農林事務所八頭事務所八頭農業改良普及所の職員
(6) その他町長が特に必要と認めた者
(審査会の運営)
第6条 審査会の委員長は、山村再生課長とする。
2 委員長は審査会を代表し、審査会の招集、運営にあたるものとする。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果を町長に報告するものとする。
(認定)
第8条 町長は、審査会の審査結果に基づき認定し、農業者に認定書(様式第1号)を交付するものとする。
(通知)
第9条 町長は、認定結果を農業委員会に通知するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は山村再生課で行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて別に定める。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日要綱第290号)
この要綱は、平成25年11月29日から施行する。