○智頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年9月29日

条例第21号

(設置)

第1条 智頭町において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び智頭町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、智頭町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 有害鳥獣の生息状況、被害発生時期及び被害状況等の調査に関すること。

(2) 有害鳥獣の捕獲及び捕獲個体の確認に関すること。

(3) 有害鳥獣被害防護柵及び捕獲箱わなの設置及び確認に関すること。

(4) 前3号に掲げるものの他、鳥獣被害防止対策に関すること。

(任用)

第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 町職員のうち町長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる実施隊員(以下「第2号実施隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で、非常勤とする。

(報酬)

第4条 第2号実施隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)の定めるところによる。

(補償)

第5条 第2号実施隊員の職務中の事故の補償は、議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年智頭町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

智頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年9月29日 条例第21号

(平成27年10月1日施行)