○智頭町障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年6月30日

告示第274号

(目的)

第1条 智頭町障がい者訪問入浴サービス事業(以下「本事業」という。)は、家庭において単身では入浴することができない重度身体障がい児者(以下「重度身体障がい者等」という。)に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等をはかり、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に居住地を有する重度身体障がい者等で次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者

(2) 医師が入浴は可能だが、単身の入浴はできないと認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容等)

第3条 本事業は、次の各号に規定する内容を行うものとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、週2回を限度とする。

(遵守事項)

第4条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、1名以上の付添人を付け入浴に立ち会うこと。

(2) 事業者職員は、入浴前に入浴の可否を本人又は付添人に確認すること。

(3) 本人及び付添人は、事業者職員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上、支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他本事業利用の必要がなくなったと認められるとき。

(事業実施)

第6条 実施主体は町とし、町長が本事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者が本事業を実施する。

2 事業者の登録に関し、必要な事項は、別に定める。

(給付事業)

第7条 町長は、本事業の実施に関し、智頭町障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 智頭町障がい者地域生活支援給付費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。

(費用の負担)

第8条 この事業を利用しようとする重度身体障がい者等(ただし、障がい児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費の1割の額を事業者に直接支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

智頭町障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第274号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年6月30日 告示第274号