○旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の管理運営に関する規則
平成16年7月8日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例(平成16年智頭町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、旧塩屋出店及び西河克己映画記念館(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可)
第2条 会議等を目的に施設を利用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第3条 利用者は、利用が終わったとき、又は条例第7条の規定により利用の取消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の利用許可は、この規則による改正後の利用許可とみなす。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の管理運営に関する規則の規定によりされた許可は、改正後の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の管理運営に関する規則の相当する規定によりされた許可とみなす。