○智頭町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、19名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、職務遂行に当たり相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

智頭町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号