○智頭農林高等学校下宿費補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県立智頭農林高等学校(以下「高等学校」という。)の存続発展と地域の活性化に資することを目的に、遠距離により自宅からの通学が困難なため、下宿して就学する生徒を支援し、その生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、智頭農林高等学校生徒下宿費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、高等学校に在学する生徒のうち、遠距離により自宅からの通学では就学が困難であると学校長が認め、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者とする。

(1) 第5条に規定する補助金の申請時点において、智頭町に住民登録がされている者

(2) 智頭町内に下宿等している者

2 前項第1号の規定については、自宅が鳥取県内である場合は、智頭町への住民登録を免除できる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、下宿等に係る家賃とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、生徒1人につき月額10,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として毎年4月末日までに智頭農林高等学校生徒下宿費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿に入居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認め、交付の決定をしたときは、智頭農林高等学校生徒下宿費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による決定を受けた者は、年3回、4ヵ月毎(4~7月分、8~11月分、12~翌年3月分)の最後の月の翌月に、智頭農林高等学校生徒下宿費補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を、学校長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度途中に下宿を退居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書が提出された後に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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智頭農林高等学校下宿費補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第109号

(平成31年4月1日施行)