○智頭町教育委員会公印規程

平成7年7月1日

教育委員会訓令第2号

(総則)

第1条 事務局及び所属の教育機関における公印の管守及び使用その他公印に関して必要な事項は、この規程の定めるとろによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに管守者は、別表に定めるところによる。

(管守)

第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、次のとおり管守しなければならない。

(1) 正規の勤務時間中 管守者

(2) 休日及び正規の勤務時間後 管守者

第4条 公印を紛失し、又はその所在が不明となったときは、管守者は直ちに教育長に報告しなければならない。

(使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて管守者に呈示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 前項の審査は、同項の手続を了しているかを審査するもので、事案の内容に及ぶものではない。

第6条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第7条 前条の規定により、公印を押した文書については、それぞれの受払いを帳簿により明確にしておかなければならない。

第8条 公印は、管守箇所以外に持出使用することはできない。

(登録)

第9条 管守者は、公印を新調又は改刻したときは、教育課長に登録を請求しなければならない。

第10条 教育課長は、別記様式による公印台帳を備え、公印の登録をするものとする。

2 教育課長は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を管守者に通知するものとする。

3 管守者は、前項の通知を受けた後でなければ、公印を使用してはならない。

(証明)

第11条 教育課長は、請求により印影の真否について証明することができる。

(廃棄)

第12条 管守者は、公印を廃止しようとするときは、直ちに教育課長に登録の抹消を請求しなければならない。

2 教育課長は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、その登録を抹消し、その旨を管守者に通知するものとする。

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年3月23日教育委員会訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会訓令第2号)

(平成27年2月27日教育委員会訓令第3号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)が教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この教育委員会訓令による改正前の智頭町教育委員会公印規程別表第2項教育委員長の印の規定は、この教育委員会訓令の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管守者

摘要

1 教育委員会印

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24ミリメートル平方

教育課長


2 教育長印

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21ミリメートル平方

教育課長


3 教育長職務代理者印

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21ミリメートル平方

教育課長


4 課長印

第1号

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21ミリメートル平方

教育課長


5 館長印

第1号

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21ミリメートル平方

中央公民館長


第2号

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21ミリメートル平方

地区公民館長


第3号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


第4号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


第5号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


第6号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


第7号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


第8号

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18ミリメートル平方

地区公民館長


6 所長印

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18ミリメートル平方

給食センター所長


7 教育機関の長印

第1号

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21ミリメートル平方

教育機関の長


第2号

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21ミリメートル平方

教育機関の長


8 図書館長印

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21ミリメートル平方

智頭図書館長


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智頭町教育委員会公印規程

平成7年7月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月23日 教育委員会訓令第5号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第2号
平成27年2月27日 教育委員会訓令第3号