○智頭町教育委員会会議規則

昭和43年10月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、智頭町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(教育長職務代理者)

第3条 教育長が、事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名された委員が、教育長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員3分の1以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 教育長は、会議の招集を行った場合は、直ちに会議の場所及び日時並びに会議に付する事項を告示するものとする。

第6条 委員は、遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議公開の原則及び秘密会)

第7条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により過半数の決議がある場合は、秘密会とすることができる。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(会議の発言)

第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(動議の提出)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題としての採否を決定しなければならない。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、原案の採決にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案にもっとも遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(請願又は陳情)

第13条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録には教育長の指名した委員が署名するものとする。

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他必要と認める事項

(その他必要な事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」いう。)は、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

智頭町教育委員会会議規則

昭和43年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)