○技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月6日

規則第4号

技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年智頭町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年智頭町条例第12号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、別表第2の級別職務分類表により分類するものとする。

(職務の級)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給の決定の基準については、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)の規定を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、職務の級の切替表、昇格時号給対応表は、それぞれ別表第3から別表第5までのとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第3条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準表によるほか、次項の規定による経験年数に基づき、給与条例の規定を受ける者の例によって決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の経験年数は、学歴免許等の資格取得後(初任給基準表の備考欄の規定により学歴免許を高校卒とされた者については、その就業に必要な免許等の資格を取得後)における職員として在職した年数と職員以外の期間について別表第4の経験年数換算表に定めるところに従い換算して得た年数とを合算した年数に調整年数を増減した年数とする。この場合において、調整年数については、給与条例の適用を受ける者の例による。

第4条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書きの許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、職員が次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。

(1) 感染症防疫作業

(2) 死体取扱作業

(3) 除雪作業

(4) 介護業務

(5) マイクロバス等運転業務

2 前項第1号から第3号までに掲げる作業に係る特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲手当の額は、給与条例の適用を受ける者の例による。

3 第1項第4号に掲げる業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次の範囲内で支給する。

(1) 智頭心和苑に勤務する介護士が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる介護等の業務に従事したとき。

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

4 第1項第5号に掲げる業務に従事する職員の特殊勤務手当は、運転業務1日につき、運転距離が片道50km以上の場合1,000円とする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に掲げる技能労務職給料表並びに別表第3に掲げる初任給基準表及び同表備考の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和49年度における給料月額の特例)

2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、同表の規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和44年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和43年7月1日から、第2条の規定による改正後の規則第5条後段の規定は、同年12月14日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年6月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の規定(技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項、第6条、附則第2項から第4項まで及び附則別表に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月16日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月29日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年3月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月28日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年10月29日規則第6号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和55年3月31日規則第6号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給料の調整を受ける職に在職している職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の2に掲げる職員として引き続き在職している職員で、改正後の規則第2条の2第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(昭和55年12月30日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和56年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月19日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに別表第1、別表第2の3から別表第4まで及び別表第6の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正後技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料表の読み替え)

3 改正後の規則別表第2技能労務職員給料表の適用については、同表中職務の等級の区分は、昭和57年3月31日までの間は、「1等級」を削り、「2等級、3等級」とあるのは「1等級、2等級」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和58年12月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和59年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和61年1月20日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第3条第1項前段の規定により例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和61年智頭町条例第2号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(経過措置)

7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(5)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が2等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、この規則の施行前に給料表の1等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

8 附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

9 改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第3条第1項前段の規定を適用する。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級


3級


4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1等級

1


1

1

2


2

2

3


3

3

4


4

4

5

1

5

5

6

2

6

6

7

3

7

7

8

4

8

8

9

5

9

9

10

6

10

10

11

7

11

11

12

8

12

12

13

9

13

13

14

10

14

14

15

11

15

15

16

12

16

16

17

13

17

17

18

14

18

18

19

19

20

15

20

19

21

21

22

16

22

20

23

17

23

21

24

24

25

18

25

22

26

19


23

27


28

20


24

29

21


25


22


26


23


27


24


28


25


29

附則別表第3(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

3等級

2等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等



156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給




161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年12月30日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

(昭和62年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給

28号給

28号給


185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200

268,000

271,900








187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

(昭和63年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表 略

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給


199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500






201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

最高号給等の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

26号給

26号給

23号給

23号給


286,200

29号給

313,200

323,400

361,800

373,200






288,400

298,000

315,600

325,800

365,200

376,600

290,600

300,200

318,000

328,200

368,600

380,000

292,800

302,400

320,400

330,600

372,000

383,400

295,000

304,600

322,800

333,000

375,400

386,800

(平成3年12月28日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給


207,000

216,000

253,500

33号給

284,500

293,600






208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

最高号給等の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

26号給

26号給

23号給

23号給


298,000

307,500

323,400

27号給

373,200

384,600






300,200

309,700

325,800

335,900

376,600

388,000

302,400

311,800

328,200

338,300

380,000

391,400

304,600

314,100

330,600

340,700

383,400

394,800

306,800

316,300

333,000

343,100

386,800

398,200

(平成4年6月30日規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400







217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

最高号給等の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

29号給

29号給

27号給

27号給

23号給

23号給


307,500

30号給

335,900

344,000

384,600

393,200






309,700

317,500

338,300

346,400

388,000

396,600

311,900

319,700

340,700

348,800

391,400

400,000

314,100

321,900

343,100

351,200

394,800

403,400

316,300

324,100

345,500

353,600

398,200

406,800

(平成5年12月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1/2

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

2/2

4級

5級

6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

30号給

30号給

27号給

27号給

23号給

23号給

317,500

323,600

344,000

350,500

393,200

400,100

319,700

325,800

346,400

352,900

396,600

403,500

321,900

328,000

348,800

355,300

400,000

406,900

324,100

330,200

351,200

357,700

403,400

410,300

326,300

332,400

353,600

360,100

406,800

413,700

(平成6年3月31日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(職務の級の切り替え)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあっては同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級に定められる職員(附則第4項に規定する職員は除く。)の切り替え日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定める者のほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級


6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

2



1

1

1

1

3

2

4

3

2

5

4

6


1

5

3

2

2

7


2

6

4

3

3

8


3

7

5

4

4

6

9


4

8

7

5

5

10


5

9

8

6

6

10

11

1

6

11

9

7

7

12

2

12

10

13

3

14

4

7

13

11

8

8

9

15

5

8

14

12

10

9

15

13

16

6

9

16

14

11

10

17

17

18

7

10

18

15

12

11

11

19

16

19

8

12

20

17

13

12

21

14

22

20

9

13

23

18

15

13

21

22

10

24

23

14

19

24

11

25

25

26

12

15

26

20

16

14

27

16

27

21

28

28

29

13

17

29

22

17

15

30

31

14

30

23

18

32


15

18


24

19

16

19

25

26


16

20


27

20

17

17

21


18

22



21

18

23

19

24

25

20

26

27

21

28

29


22

30



22

19

23

24

31

23

25


26





20

27

28


29





21

30

31

32


33





22

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号給等の切替表 1/2

新1級

新2級

旧1級

旧2級

旧3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

16号給

33号給

22号給

31号給

19号給

228,200円

16号給

277,400円

22号給

307,300円

19号給

230,000円

16号給

279,300円

22号給

309,300円

19号給

231,800円

16号給

281,200円

22号給

311,300円

20号給

233,600円

16号給

283,100円

23号給

313,300円

20号給

235,400円

16号給

285,000円

23号給

315,300円

20号給

最高号給等の切替表 2/2

新3級

新4級

新5級

旧4級

旧5級

旧6級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

30号給

15号給

27号給

17号給

23号給

20号給

323,600円

15号給

350,500円

17号給

400,100円

20号給

325,800円

16号給

352,900円

17号給

403,500円

21号給

328,000円

16号給

355,300円

17号給

406,900円

22号給

330,200円

16号給

357,700円

18号給

410,300円

23号給

332,400円

16号給

360,100円

18号給

413,700円

23号給

(平成6年6月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

348,300

352,100

384,900

388,900

420,900

425,200

351,200

355,000

387,700

391,700

424,500

428,800

354,100

357,900

390,500

394,500

428,100

432,400

357,000

360,800

393,300

397,300

431,700

436,000

359,900

363,700

396,100

400,100

435,300

439,600

最高号給を超える給料月額の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

420,900

425,200

420,900

425,200

431,300

435,700

424,500

428,800

424,500

428,800

435,000

439,400

428,100

432,400

428,100

432,400

438,700

443,100

431,700

436,000

431,700

436,000

442,400

446,800

435,300

439,600

435,300

439,600

446,100

450,500

(平成7年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は同日における給料月額に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

352,100

354,500

388,900

390,700

425,200

427,100

355,000

357,200

391,700

393,500

428,800

430,700

357,900

359,900

394,500

396,300

432,400

434,300

360,800

362,600

397,300

399,100

436,000

437,900

363,700

365,300

400,100

401,900

439,600

441,500

最高号給を超える給料月額の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

425,200

427,100

425,200

427,100

435,700

437,700

428,800

430,700

428,800

430,700

439,400

441,400

432,400

434,300

432,400

434,300

443,100

445,100

436,000

437,900

436,000

437,900

446,800

448,800

439,600

441,500

439,600

441,500

450,500

452,500

(平成8年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

354,500

356,700

390,700

392,700

427,100

429,300

357,200

359,300

393,500

395,500

430,700

432,900

359,900

361,900

396,300

398,300

434,300

436,500

362,600

364,500

399,100

401,100

437,900

440,100

365,300

367,100

401,900

403,900

441,500

443,700

最高号給を超える給料月額の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

427,100

429,300

427,100

429,300

437,700

440,000

430,700

432,900

430,700

432,900

441,400

443,700

434,300

436,500

434,300

436,500

445,100

447,400

437,900

440,100

437,900

440,100

448,800

451,100

441,500

443,700

441,500

443,700

452,500

454,800

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替表」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表 1/2

1級

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

356,700

359,300

392,700

394,700

429,300

431,500

359,300

361,800

395,500

397,500

432,900

435,100

361,900

364,300

398,300

400,300

436,500

438,700

364,500

366,800

401,100

403,100

440,100

442,300

367,100

369,300

403,900

405,900

443,700

445,900

最高号給を超える給料月額の切替表 2/2

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

429,300

431,500

429,300

431,500

440,000

442,300

432,900

435,100

432,900

453,100

443,700

446,000

436,500

438,700

436,500

438,700

447,400

449,700

440,100

442,300

440,100

442,300

451,100

453,400

443,700

445,900

443,700

445,900

454,800

457,100

(平成10年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替表」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

1/2

1級

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

359,300

361,400

394,700

396,300

431,500

433,200

361,800

363,800

397,500

399,100

435,100

436,800

364,300

366,200

400,300

401,900

438,700

440,400

366,800

368,600

403,100

404,700

442,300

444,000

369,300

371,000

405,900

407,500

445,900

447,600

371,800

373,400

408,700

410,300

449,500

451,200

374,300

375,800

411,500

413,100

453,100

454,800

376,800

378,200

414,300

415,900

456,700

458,400

379,300

380,600

417,100

418,700

460,300

462,000

2/2

4級

5級

6級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

431,500

433,200

431,500

433,200

442,300

444,100

435,100

436,800

435,100

436,800

446,000

447,800

438,700

440,400

438,700

440,400

449,700

451,500

442,300

444,000

442,300

444,000

453,400

455,200

445,900

447,600

445,900

447,600

457,100

458,900

449,500

451,200

449,500

451,200

460,800

462,600

453,100

454,800

453,100

454,800

464,500

466,300

456,700

458,400

456,700

458,400

468,200

470,000

460,300

462,000

460,300

462,000

471,900

473,700

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けてた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額及びこの条例による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1号及び第6条第1号の規定による額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、平成10年3月31日において受けていた職務の級及び号給の給料月額(以下「基準日の給料月額」という。)及びその基準日の給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則第8条第1号及び第9条第1号を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しないときの職員の手当の額は、改正後の規則第5条第1号及び第6条第1号の規定にかかわらず、改正後の規則第5条第1号及び第6条第1号の規定による額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(平成13年12月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の算式により算出した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。ただし、その額が施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(その他)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年11月28日規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第13号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第23号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第24号)

第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置について)

2 平成18年4月1日の前日において技能労務給料表の4級に属していた職員に対する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置の規定の準用については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号)附則第2項中「別表第1号の級別資格基準表」とあるのは「別表第3技能労務職員級別資格基準表」と、同第2項及び第3項中「行政職給料表(一)の2若しくは5級」とあるのは「技能労務職給料表の4級」とする。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、新級は、改正後の別表第2の定める職務の内容欄に対応する職務の級とし、附則別表第1を適用できない職員の切替日における新旧及び号給は、別に定める。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号級(以下「旧号級」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度のおいて、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達していないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、支払われる当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)を減じて得た額を支給するものとする。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第3項関係)

技能労務職の職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

技能労務職俸給表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

技能労務職員の号給の切替表

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

経過期間

1

3月未満



1

1

5

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

12月以上



5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満


85

65

57

69

57

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

12月以上


89

69

59

73

61

18

3月未満


89

69

59

73

61

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

12月以上


93

73

61

77

65

19

3月未満


93

73

61

77

65

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

12月以上


93

77

62

81

69

20

3月未満



77

62

81

69

3月以上6月未満



78

62

82

70

6月以上9月未満



79

63

83

71

9月以上12月未満



80

63

84

72

12月以上



81

63

85

73

21

3月未満



81

63

85

73

3月以上6月未満



82

64

86

74

6月以上9月未満



83

64

87

75

9月以上12月未満



84

64

88

76

12月以上



85

65

89

77

22

3月未満



85

65

89

77

3月以上6月未満



86

65

90

78

6月以上9月未満



87

66

91

79

9月以上12月未満



88

66

92

80

12月以上



89

67

93

81

23

3月未満



89

67

93

81

3月以上6月未満



90

67

94

82

6月以上9月未満



91

68

95

83

9月以上12月未満



92

68

96

84

12月以上



93

69

97

85

24

3月未満



93

69

97

85

3月以上6月未満



94

70

98

86

6月以上9月未満



95

71

99

87

9月以上12月未満



96

72

100

88

12月以上



97

73

101

89

25

3月未満



97

73

101


3月以上6月未満



98

73

102


6月以上9月未満



99

74

103


9月以上12月未満



100

74

104


12月以上



101

75

105


26

3月未満



101

75

105


3月以上6月未満



102

75

106


6月以上9月未満



103

76

107


9月以上12月未満



104

76

108


12月以上



105

77

109


27

3月未満



105

77



3月以上6月未満



106

78



6月以上9月未満



107

79



9月以上12月未満



108

80



12月以上



109

81



28

3月未満



109

81



3月以上6月未満



110

82



6月以上9月未満



111

83



9月以上12月未満



112

84



12月以上



113

85



29

3月未満



113




3月以上6月未満



114




6月以上9月未満



115




9月以上12月未満



116




12月以上



117




30

3月未満



117




3月以上6月未満



118




6月以上9月未満



119




9月以上12月未満



120




12月以上



121




31

3月未満



121




3月以上6月未満



122




6月以上9月未満



123




9月以上12月未満



124




12月以上



125




32

3月未満



125




3月以上6月未満



125




6月以上9月未満



125




9月以上12月未満



125




12月以上



125




(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月29日規則第14号)

この規則は、令和4年11月29日から施行する。

(令和5年1月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第22号)

(施行期日等)

第1条 この規則は公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部(次条において「改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 技能労務職員の給与に関する規則の一部の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の技能労務職員の給与に関する規則の一部の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第2条、第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 調理員の職務

(2) 自動車運転手の職務

(3) 介護士

(4) 現業主事

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する調理員、自動車運転手、介護士、現業主事の職務

3級

現業主任、現業主幹

4級

総括現業主幹

別表第3(第3条の2関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級 5号給

備考

1 技能を必要とする業務に従事する職員で免許等の資格を必要とする職員のうち、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、その就業に必要な免許等の資格を取得したときを高校卒とすることができる。

2 高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許の資格を有する者については、学歴免許の資格取得後における経験年数から3年を減じて得た後の年数をもって高校卒とすることができる。この場合において、経験年数が3年未満の者の初任給は、高校卒の初任給からその満たない年数1年につき1号給を減じた号給をもって、その者の号給とするものとする。

別表第4(第3条の2関係)

経験年数換算表

区分

換算率

備考

臨時的任用職員として本町に勤務した期間

10割


国家公務員、旧公共企業体、他の地方公共団体、事業団、公庫又は公団に勤務した期間

職務の内容が同種とみなされる期間

10割


職務の内容が同種とみなされない期間

8割


民間企業に勤務した期間

職務の内容が同種とみなされる期間

10割


職務の内容が同種とみなされない期間

8割


兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割


その他のもの

8割


学校又は講習所等の期間

国立又は私立の学校、講習所、私立学校法(昭和24年法律第270号)による学校若しくは各種学校の在学期間

10割


繰上げ卒業となった場合の繰り上げられた期間

10割


中途退学の場合の在学期間

10割


その他の期間

職務の内容が同種とみなされる期間

8割


職務の内容が同種とみなされない期間

5割


備考 経験年数の再換算率は、5年までの経験年数については3分の3、5年をこえる経験年数については3分の2とする。

別表第5(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

2

19

1

3

3

20

1

4

4

21

1

5

5

22

1

6

6

23

1

7

7

24

1

8

8

25

1

9

9

26

1

10

10

27

1

11

11

28

1

12

12

29

1

13

13

30

1

14

14

31

1

15

15

32

1

16

16

33

1

17

17

34

2

18

18

35

3

19

19

36

4

20

20

37

5

21

21

38

6

22

22

39

7

23

23

40

8

24

24

41

9

25

25

42

10

26

26

43

11

27

27

44

12

28

28

45

13

29

29

46

14

30

30

47

15

31

31

48

16

32

32

49

17

33

33

50

18

34

34

51

19

35

35

52

20

36

36

53

21

37

37

54

22

38

38

55

23

39

39

56

24

40

40

57

25

41

41

58

25

41

42

59

26

42

43

60

26

42

44

61

27

43

45

62

27

43

45

63

28

44

45

64

28

44

46

65

29

45

46

66

29

45

46

67

30

46

47

68

30

46

47

69

31

47

47

70

31

47

48

71

32

48

48

72

32

48

48

73

33

49

49

74

33

49

49

75

34

49

49

76

34

49

50

77

35

50

50

78

35

50

50

79

36

50

51

80

36

50

51

81

37

51

51

82

37

51

52

83

38

51

52

84

38

51

52

85

39

52

53

86

39

52

53

87

40

52

53

88

40

52

53

89

41

53

54

90

41

53

54

91

42

53

54

92

42

53

54

93

43

53

55

94


54

55

95


54

55

96


54

55

97


54

55

98


54

56

99


55

56

100


55

56

101


55

56

102


55

56

103


55

57

104


56

57

105


56

57

106


56

57

107


56

57

108


56

58

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56

58

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57

58

111


57

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59


技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年3月6日 規則第4号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年3月6日 規則第4号
昭和44年3月1日 規則第2号
昭和45年3月23日 規則第6号
昭和45年6月30日 規則第12号
昭和46年3月18日 規則第2号
昭和47年3月24日 規則第2号
昭和48年3月16日 規則第3号
昭和48年12月25日 規則第9号
昭和49年6月29日 規則第5号
昭和49年12月28日 規則第12号
昭和51年3月24日 規則第2号
昭和51年12月25日 規則第15号
昭和52年12月28日 規則第6号
昭和53年12月27日 規則第6号
昭和54年10月29日 規則第6号
昭和55年1月28日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和55年12月30日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和57年2月19日 規則第5号
昭和58年12月28日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第8号
昭和61年1月20日 規則第5号
昭和61年12月30日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第9号
平成3年12月28日 規則第18号
平成4年6月30日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年12月27日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年6月29日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第15号
平成7年12月26日 規則第21号
平成8年12月25日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年12月28日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第3号
平成13年12月28日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年12月20日 規則第15号
平成15年11月28日 規則第12号
平成16年9月30日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年7月1日 規則第23号
平成17年11月29日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第175号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第11号
平成26年11月28日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年3月8日 規則第4号
平成28年11月28日 規則第13号
平成29年12月18日 規則第10号
平成30年12月17日 規則第14号
令和元年12月13日 規則第13号
令和4年11月29日 規則第14号
令和5年1月24日 規則第3号
令和5年11月30日 規則第22号