○智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和54年10月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の勤務時間は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務種別)

第2条 職員の勤務種別は、通常勤務、時差勤務及び循環交代勤務とする。

(勤務時間)

第3条 職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き、次のとおりとする。

(1) 通常勤務及び時差勤務に従事する職員については、40時間とする。

(2) 循環交代勤務に従事する職員については、4週間を平均して1週間40時間を超えない限り、1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて勤務させることができる。

2 時差勤務、循環交代勤務の勤務時間の割振りは、所長が定める。

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 職員の週休日は、4週間を通じて8日(以下「週休日」という。)とし、所長が指定する日とする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては60分をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置くものとする。

この規程は、昭和54年11月1日から施行する。

(平成3年2月6日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月20日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の勤務時間に関する規程

昭和54年10月29日 訓令第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年10月29日 訓令第4号
平成3年2月6日 訓令第3号
平成7年3月31日 規程第2号
平成7年7月20日 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第2号