○智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の勤務時間に関する規程
昭和54年10月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の勤務時間は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(勤務種別)
第2条 職員の勤務種別は、通常勤務、時差勤務及び循環交代勤務とする。
(勤務時間)
第3条 職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き、次のとおりとする。
(1) 通常勤務及び時差勤務に従事する職員については、40時間とする。
(2) 循環交代勤務に従事する職員については、4週間を平均して1週間40時間を超えない限り、1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて勤務させることができる。
2 時差勤務、循環交代勤務の勤務時間の割振りは、所長が定める。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
2 職員の週休日は、4週間を通じて8日(以下「週休日」という。)とし、所長が指定する日とする。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては60分をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置くものとする。
附則
この規程は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成3年2月6日訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。