○智頭町議会基本条例
平成23年3月28日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会との関係(第4条・第5条)
第4章 町長と議会の関係(第6条―第9条)
第5章 自由かっ達な討議の拡大(第10条)
第6章 議会、議会事務局の体制整備(第11条―第14条)
第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第15条―第17条)
第8章 最高規範性、検証・見直し手続き(第18条―第21条)
附則
智頭町議会は智頭町長と共に二元代表民主制の一翼を担う町民代表として、町民によって選ばれた議員で構成する町の最高意思決定機関であり、町民の福祉増進、向上のための活動に資するものである。
議会は民意を代弁する合議制の機関であり、執行機関とは緊張ある関係を保ち、独立対等の立場における政策決定並びに町長等の事務の執行について監視及び評価を行うものである。
われわれは地方自治法が定める規定を遵守し、議員の資質向上を図るとともに、広く町民の意思を把握し、議員相互間の自由かっ達な討議を通して、政策等の論点及び争点を的確に見出し、政策立案及び政策提言を行い、合意形成を図ることにより、この条例に定める独自の議会運営のルールを遵守し、町民に信頼され、存在感ある議会となるためにこの基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開及び町民参加を基本とした、智頭町の持続的で豊かな町づくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公平性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会並びに町民参加を推進する議会を目指す。
2 議長は、必要があると認めた場合、傍聴人の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供する等、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間のかっ達な討議を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める研さんに努め、町民の負託にこたえる活動をするものとする。
3 議員は、議会の構成員として、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉向上を目指して活動するものとする。
第3章 町民と議会との関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほかすべての会議を原則公開するとともに、常に町民の意見が反映されるような措置を講じるものとする。
3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
5 議会は、重要課題に対処するため、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
6 議会は、重要な議案に対し討論があった場合、各議員の態度を議会広報、議会ホームページ等で公表する等、議員の活動が町民に理解されるよう情報の提供に努めるものとする。
(議会報告会)
第5条 議会は、町民に対する議会報告会を年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会の運営に反映させるものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長と議会及び議員との関係)
第6条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は各委員長の許可を得て反問をすることができる。
3 議員は、町長の設置する各種審議会等附属機関への委員としての参加を極力控えるものとする。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第7条 議会は、町長の進める重要な計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)については、次に掲げる事項等の形成過程を明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等の発生した理由
(2) 検討した他の政策案等との比較検討
(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置付け
(5) 関係する法令、条例等
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等の実施に係る経費及び予想される効果の算定
2 議会は、町長から提供された情報をもとに論点及び争点を明確にし、政策等の執行後の評価に役立つような審議に努めるものとする。
(予算、決算における政策説明資料の作成)
第8条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条第1項の規定に準じ、町長に対し、わかりやすい説明資料を求めるものとする。
(法第96条第2項の議決事項)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量の上、次のとおり定めるものとする。
(1) 智頭町総合計画の基本構想
(2) 智頭町行財政改革プラン
(3) 智頭町過疎地域自立促進計画
(4) 智頭町老人福祉計画・介護保険事業計画
(5) 智頭病院改革プラン
2 議会及び町長等は、前項に掲げるもののほか、町行政の各分野における基本的な計画の制定、提携及び協定の締結等にあたって、必要があると認めるときは、議決事項の拡大について協議するものとする。
第5章 自由かっ達な討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第10条 議会は、議員による討議の場である事を十分に認識し、議員相互間の討議を活発にすすめる。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び請願、陳情に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由かっ達な討議により議論を尽くして、合意形成を図った上で町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前二項の規定による議員相互間の自由かっ達な討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会、議会事務局の体制整備
(議会等の適切な運営)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により審査、調査を充分にしなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
3 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。
4 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう議会の広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第15条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し定める。
(議員報酬)
第16条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮し定める。
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第8章 最高規範性、検証・見直し手続き
(最高規範性)
第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例に違反する議会条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(検証)
第20条 議会は、議会運営及び議員活動がこの条例に即しているかを全員協議会の場で年1回以上検証しなければならない。
(見直し手続き)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の規定による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する際には、いかなる場合でも、本議会において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。